屠畜場
屠畜場(とちくじょう、漢字制限で「と畜場」と表記されることが多い)は、牛や豚、馬などの家畜を殺して(屠殺して)解体し、食肉に加工する施設の法律上の定義の名称である。日本のと畜場法においては、生後1年以上の牛若しくは馬又は1日に10頭を超える獣畜をと殺し、又は解体する規模を有すると畜場を一般と畜場、それ以外のと畜場を簡易と畜場として区別している。
初期のと畜場法では獣医師によって家畜の病気を発見排除し、健康な肉を提供することが主要な目的であったため、と畜場はいわば検査施設であった。 しかし、近年サルモネラ、O157など家畜由来の食中毒に対する社会関心が高まってきたことにより、と畜場法が衛生面に軸足を置いた内容に大きく改訂され、単なる検査施設から食品工場としての性格が強まった。
このため、現在、各施設の具体的名称は、「食肉処理場」「食肉センター」などの名称が付されているものが多い。 これらの施設は主に、食肉加工会社や第三セクター、または自治体によって設置される。 政令市など大都市が運営すると畜場では、枝肉のセリを行う食肉市場が設置され、国産肉の価格形成を担っている。
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と畜場法に基づく食肉用動物である家畜(日本では牛、馬、豚、緬羊、山羊の5種類の家畜のみで鹿や猪は法の対象外)は、搬入された後シャワーで汚れを洗い流してから食肉衛生検査所あるいは保健所に所属する獣医師の免許を持つ「と畜検査員(地方自治体の職員)」による病気等外観の検査(生体検査)を受ける。
屠殺は、前頭部への打撃、あるいは電撃や二酸化炭素によって失神させたあと、大動脈を切開し放血殺する方法で行われる。